法務局に会社設立の申請を提出する際には「登録免許税」というものを支払わなくてはいけません。この登録免許税とはどのようなものでどのように支払えばいいのでしょうか?
今回は登録免許税についての解説をしていきたいと思います。
会社設立にかかる費用と登録免許税
定款作成にかかる費用
会社設立の際には会社の種類や資本金の金額によって登録免許税が異なります。
まず公証役場でかかる費用と登録免許税を確認していきましょう。
株式会社 | 合同会社 | |||
電子定款 | 紙 | 電子定款 | 紙 | |
定款認証手数料 | 50,000円 | 不要 | ||
定款印紙代 | 不要 | 40,000円 | 不要 | 40,000円 |
定款謄本代 | 約2,000円 | 約2,000円 |
公証役場で必要になる収入印紙は定款に貼付する必要のある40,000円。これは紙の定款での場合で、電子定款の場合にはこの収入印紙代40,000円はかかりません。ただし電子定款による提出を行う場合には、事前にカードリーダーライターの購入が必要になったり、電子証明書を準備しておく必要がありますので、自分で用意するには多少手間がかかってしまいます。通常、司法書士や行政書士など定款の作成や認証を専門的に行っているような場合がこの電子定款を利用することが多いようです。
その他にかかる費用としては、株式会社の場合には定款の認証手数料や謄本代で、公証役場で現金で支払う手数料となります。
法人設立登記申請にかかる費用と登録免許税
次に法務局で行う法人設立の登記申請にかかる費用と登録免許税を確認していきましょう。
株式会社 | 合同会社 | |
登録免許税 | 150,000円~ | 60,000円~ |
登記事項証明書代 | 1通600円 | |
印鑑証明書代 | 1通450円 |
法務局でかかる費用は表のとおりですが、登記事項証明書と印鑑証明書については株式会社の場合も合同会社の場合もどちらも同じ金額がかかり、登記事項証明書については1通あたり600円、印鑑証明書については1通あたり450円の費用がかかります。登録免許税については、その資本金額により必要な費用か変わってきます。
株式会社設立にかかる登録免許税の算出
株式会社設立に必要な登録免許税は資本金額の1000分の7。ただし15万円に満たない場合には、申請一件あたり15万円がかかります。
資本金額 | 登録免許税 |
2,143万円未満 | 150,000円 |
2,143万円以上 | 資本金額×0.7% |
(※1万円未満切り捨て)
例えば、資本金1,000万円の株式会社の場合では、1,000万円×0.7%=7万円ですが、最低限必要な15万円の登録免許税がかかります。次に資本金2,500万円の場合は、3,000万円×0.7%=21万円の登録免許税がかかるということになります。ただし、通常の場合資本金の額が最初から2,143万円を超えるケースはあまり考えられませんので、最低限必要な15万円と考えておいていただけばいいと思います。(ご参考→No.7191登録免許税の税額表)
合同会社設立にかかる登録免許税
次に合同会社設立にかかる登録免許税を見ていきましょう。合同会社の場合にも株式会社と同じく資本金額の1000分の7という計算式は同じですが、1件あたりに最低限必要な登録免許税は6万円となっています。
資本金額 | 登録免許税 |
878万円未満 | 60,000円 |
878万円以上 | 資本金額×0.7% |
(※1万円未満切り捨て)
合同会社の場合にも株式会社の場合と同様に、まずは最低限必要な6万円の登録免許税がかかると覚えておけばよいかと思います。
設立の際の登録免許税の納付方法
では登録免許税はどのように納付すればよいのでしょうか。
納付方法は2通り。
①収入印紙による納付
一番多いケースとしては収入印紙で納付する方法です。収入印紙は法務局の窓口や郵便局、印紙売りさばき所と呼ばれる販売窓口にて購入できます。コンビニエンスストアでも購入が可能ですが、200円などの少額の印紙のものしか扱っていないケースがほとんどですので、注意しましょう。
購入した収入印紙を申請書の印紙貼付用紙に貼り付けて登記申請書類の提出を行います。
②銀行振込による納付
あまりケースとしては多くありませんが、銀行振込による納付も可能です。法務局指定の銀行口座に振込を行うと領収証と領収証控を交付されますので、そのふたつを申請書の印紙貼付用紙に貼り付けて登記申請書類の提出を行います。
まとめ
いかがでしたか?登録免許税はあまり日常では聞きなれないことばですが、会社設立の手続きの中で必ず必要になってきます。
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当記事が会社設立の際の素敵なヒントになれば幸いです。