会社設立時に必要になる会社の印鑑。そもそも会社の印鑑とはどのようなものがあって、それぞれどんな役割があるのでしょうか。ここでは会社設立時に準備するべき4つの印鑑とその違いを確認していきましょう。
実印(代表者印・法務局届出印・会社実印・丸印)
実印は会社の最も重要な印鑑のことですが、会社を設立するにあたっても絶対に必要な印鑑です。会社実印という呼び方の他に代表者印や法務局届出印または丸印をいう呼ばれ方もします。具体的には法務局に会社の設立登記を行う際にあわせて会社の印鑑登録の手続きも行います。その手続きをもって登録した印鑑が会社の実印としての機能を備えることになります。手続き上、実印がないと設立登記が申請できないということになってしまいますので、設立登記の申請の前に忘れずに準備しておきましょう。
また実印は会社にとって一番重要な印鑑であることは手続き上のことである以上に、実印が押されている書類は原則としてその会社が正式な意思決定に基づいて押印したものとして取り扱われますので、押印という行為そのものや実印の保管、取扱には充分な注意が必要です。
実印が必要なことは法律により定められていますが、その形状に法律による定めはありません。丸印という呼び名通り丸い形状で、外枠に「会社名」株式会社の場合には内枠に「代表取締役印」と彫られているものが用いられることが一般的です。
銀行印(銀行届出印・金融機関届出印)
銀行印は銀行口座を開設するときに届出を行う印鑑のこと。銀行届出印、金融機関届出印という呼ばれ方もします。銀行印は実印と違い法律で必要と定められているわけではありませんが、紛失や悪用、盗難等のリスクを避けるため、また預金の引き出しや送金等の日常業務を円滑に行うために実印と同一の印鑑は避け、実印とは別に銀行印を作成しておくことをおすすめします。
ただし銀行印は銀行口座などの金銭を動かすときに使用しますので、金銭的な不正やトラブルにならないよう、会社実印同様保管や取扱には注意が必要です。
形状は実印と区別するためひと回り小さく作られ、外枠には「会社名」内枠には「銀行之印」と彫られていることが多いようです。
角印(社印・社判)
角印は実印や銀行印よりももっと日常的に使われる印鑑です。角印の他に社印や社判とも呼ばれます。会社の見積書、請求書、領収書など実印を押すほど重要ではないが、押印が必要な場合に使用されます。会社にとっての認印と考えればよいでしょう。
角印にも決まった形状がある訳ではありませんが、四角い形で「株式会社○○之印」と彫られているのが一般的です。
ゴム印(横判)
上で紹介してきた3つの印鑑以外に、会社のゴム印も併せて準備しておきましょう。ゴム印は「会社名」「役職+代表者名」「住所」「電話番号」などが記載された印鑑のことです。株式会社・・・や、代表取締役・・・などは文字数が多く、手書きで記入するのは時間がかかってしまいます。また必要な項目だけを押印できるように「会社名」「役職+代表者名」「住所」「電話番号」などが分割できる組み合わせ式のゴム印も様々なメーカーから発売されています。
スマートな手続きや時間短縮のためにも、実印等を作成する機会に合わせて作っておくことをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか?出来上がった印鑑を初めて使う瞬間が楽しみになってきますね。
当記事が、印鑑作成の際の素敵なヒントとなれば幸いです。