会社設立

個人事業主から法人化(法人成り)するときに考えたいメリット・デメリット

法人成りとは、個人事業として行っていた事業を会社設立をすることにより法人へ移行すること。売上が順調に拡大してきている、所得税の負担が大きくなってきている、もっと信用力を上げたいなど、法人成りを考えるタイミングは様々だと思います。
ここでは、個人事業主から法人成りを検討するときに考えるべきメリットとデメリットについて解説していきたいと思います。

法人成りのメリットとは

社会的な信用力

一般的には、個人事業主よりも法人のほうが社会的な信用力は大きいと言え、取引先やクライアントに対する安心感にもつながります。

また個人事業主の形態のほうが個人と事業用の金銭の分別が曖昧という見られ方もあります。そういった面で会社という組織になっているということが個人と事業の金銭の明確な切り分けがされているという会計上の信用力になるでしょう。

そのことは銀行等の金融機関からの融資が受けやすいというメリットにつながります。社会的、会計上の信用力があがるということは資金繰りの面でも有利に働くと言えるでしょう。
そして法人成りは人材確保にも効果が期待できます。ハローワーク等を通じて採用を行うときに、求職者が着目するのは給与面や待遇、社会保険が完備されているかどうかということに加え、その事業所の組織の規模も大きなポイントになっています。

事業の継続性

個人事業主の場合、事業が破綻・倒産してしまったり、多大な債務を背負ってしまった場合、その責任は個人が背負うことになります。事業が拡大するにつれその責任やリスクは大きくなっていきます。それに対し株式会社の場合、株主有限責任の原則に従い、債務の弁済責任はその出資の範囲内に限定されます。ただし代表者である社長本人が借入の際、自宅や事務所を担保設定しているような場合や連帯保証人になっているような場合は、差し押さえや返済義務を免れません。

次に個人事業主が病気やケガで働けなくなってしまった場合、取引を中止されてしまったり、売上が減少したりすることが考えられます。それは個人事業主が事業の中心であり、営業活動や運営が事業主に集中している状態であることに起因しています。しかし法人の場合、組織としての対応がしやすく後継者などがきちんと決められており通常通りの運営が行われていれば、そのようなリスクは回避しやすくなると言えます。

さらに個人事業主が亡くなってしまったような場合、個人事業主が名義となっている預金口座等は相続財産となるために凍結され、預金を動かすことができなくなります。つまり取引先への支払や給与の支払などが止まってしまうことになります。法人の場合には、会社の代表取締役が亡くなっても会社の預金口座は停止されることなく通常通り使用することが可能です。

税負担の軽減

法人成りの大きなメリットとして節税がよく挙げられています。
ここで言う節税とは所得税の税負担を減らすという意味合いで考えてみましょう。

所得税と法人税

所得とはざっくりいうと売上ー経費のこと。1年間の売上から仕入や地代家賃・人件費などの諸経費を差し引いたものが所得になりますが、個人事業も法人もこの所得に対してそれぞれ税金がかかります。ひとつの目安としては個人事業の所得が800万円を超え始めたら、法人成りを考えるタイミングかと思います。

個人事業主の場合、所得税は累進課税となっている為、所得が増えれば増えるほどその税負担は大きくなります。所得とは事業を行って得た所得から基礎控除や配偶者控除などの所得控除を差し引いた課税総所得を指します。この課税総所得に対して、5~45%の所得税、2.1%の復興特別所得税が課税されます。さらに10%の住民税が課税されます。

それに対して法人の場合では、所得に対して法人税や事業税などが課税されます。中小法人の800万円までの所得に対して15%、大法人と中小法人の800万円を超える所得に対して23.4%となっています。個人の所得税とは違い、比例税率がかかります。

では所得を減らすためには経費を増やせばいいのでは…と思われませんでしたか?しかし個人事業主と法人の場合では経費に計上できるものには違いがあります。
例えば個人事業主の場合には代表者の給与という概念はありませんが、法人の場合には役員報酬という経費が計上できるということが挙げられます。また代表者の家族を役員としている場合には、所得を分散し税負担を上手に軽減することも可能です。その他にも、個人事業主にはない経費として役員退職金や生命保険料などがあります。

また個人事業主の場合では純損失を3年間しか繰り越せないのに対し、法人で青色申告をしている場合には欠損金を9年間まで繰り越し控除できるという損金計上が認められています。

実際には、どれくらい所得があれば税負担が少なくて済むのか、役員報酬はどれくらいにすればいいのか、社会保険の負担はどの程度増えるのか等、状況に合わせたシミュレーションをおすすめします。

消費税の免税

個人事業主として事業を行っている期間に消費税の課税事業者となっていたとしても、法人成りをすると消費税法上は別の事業者とみなされるため、2事業年度にわたり消費税の免税が適用となります。この2事業年度とは2年間ではなく、事業開始から2回目の年度末までの期間という意味ですので注意が必要です。

消費税は負担に感じることも多いものです。課税売上や課税対象となる期間の考え方は多少複雑な部分もありますが、免税のメリットを受けたい場合には決算月をいつにするのかが重要になります。
ただし資本金1,000万円以上の法人に対しては消費税の免税とはなりませんので、資本金の金額を決める際には消費税負担についても考慮に入れた上で決定することが大切です。

法人成りのデメリットとは

では法人成りのデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。

設立費用と各種届出

個人事業主として開業する際には、特別な許認可を除けば、税務署と都道府県に個人事業の開業届を提出を行うだけで事業の開始手続きは終わりです。
それに対し、法人の場合には定款の作成と公証役場での認証、法務局への会社設立の登記申請が必要となります。これには定款認証の手数料や登録免許税がかかります。これらの手続きはご自身でも行えますが、専門家に依頼すると報酬が発生します。

会社を設立するには、さまざまな書類の作成や申請など、専門的な知識を必要とする場面がいくつか出てくることかと思います。もちろん自分ひとりで会社を設立することも可能ですが、経営や売上拡大、資金繰りなど経営者としてやらなくてはいけないことに時間を使いたい!面倒なことは誰かにお願いしたい!という方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。今回は会社設立を誰かに依頼しようかな、と考えたときにどのような専門家に依頼すればいいのかということについて解説したいと思います。税理士税理士は、税務を専門とした士...

 

株主総会・取締役会等の開催と事務手続き

例えば株式会社を設立した際には、株主総会や取締役会の開催が義務付けられています。また役員の着任や退任など変更事項が生じた場合や役員報酬を変更する場合などにも株主総会や取締役会での決議が必要となります。開催した場合には都度、議事録を作成しなければなりません。そして変更内容によっては法務局に届出が必要です。
こういった手続きは個人事業では必要ありませんので、法人になった場合には事務手続きが多少煩雑になることが考えられます。

社会保険の強制加入

個人事業の場合「常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の個人事業所」に該当しなければ、社会保険の強制加入の対象にはなりません。しかし法人の場合には例え代表取締役のみのいわゆるひとり社長の会社でも社会保険の強制加入義務が生じます。

設立したばかりの会社で、まだひとりも従業員がいない・・・。そんな場合でも、社会保険は加入しないといけないのでしょうか?従業員にはかけてあげないといけないな、という意識の社長は多いと思いますが、自分ひとりなら国民年金と国民健康保険のままで構わないだろう、と考えがちではないでしょうか。今回は、ひとり社長の場合の社会保険の加入義務について解説していきます。ひとり社長でも社会保険はマスト会社を設立したら、たとえ社長ひとりでも社会保険には加入しなくてはいけません。法人事業所で常時従業員(事業主のみの場...

 

個人事業の場合でも従業員の福利厚生や人材確保という意味ではもちろん社会保険の加入は必要ではありますが、いずれにせよ社会保険料の負担はランニングコストとして継続的にかかります。

社会保険は会社の義務。加入後の社会保険料は会社と従業員が折半して支払う、ということをご存知の方は多いと思います。では実際に従業員を雇うと会社の負担分はどれくらい増えるのでしょうか。健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険それぞれについてシミュレーションしていきたいと思います。香川県の社会保険料の算出方法は?健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料ここでは一般的に加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率を用いてシミュレーションしたいと思います。協会けんぽの健康保険料は都道府県ごとに定められ...

 

まとめ

いかがでしたか?
メリット・デメリットはありますが、事業を拡大することを考えている場合には法人を設立し、法人成りを検討されることをおすすめします。法人成りのご検討の際は、ベンチャープラス会計事務所の無料シミュレーションも承っています。
当記事が法人成りを検討する場合の素敵なヒントになれば幸いです。

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