会社を設立するのに気になるのは、やっぱり費用のことですよね。
会社には4つの形態がありますが(会社の種類ってどんなものがあるの?)ここでは会社設立のなかで最も多い株式会社と合同会社を設立するために必要な費用を解説していきたいと思います。
株式会社設立にかかる費用
内容 | 費用 | |
定款 | 収入印紙(定款に貼付) ※電子定款の場合は不要 |
40,000円 |
定款の認証 | 公証人手数料 | 50,000円 |
定款の謄本手数料 | 1ページ250円 | 約2,000円 |
設立登記の登録免許税 | 収入印紙(登記申請書に貼付) | 150,000円 |
合計 | 約242,000円 |
株式会社の場合、定款の認証が必要となりますので、まず作成した定款を公証役場で認証してもらいます。その際にはあらかじめ定款に収入印紙40,000円分を貼付しておきます。(電子定款の場合は不要)また公証人の手数料として50,000円と定款の謄本手数料として2,000円ほど支払う必要があります。
次に法務局へ認証済みの定款と設立登記の申請書一式を提出する際に申請書へ登録免許税として、150,000円分の収入印紙を貼付けます。この登録免許税は150,000円または資本金の0.7%のいずれか高いほうですので、通常の場合150,000円と考えておけばよいでしょう。
ここまでで242,000円ほどの費用がかかることがお分かりいただけたかと思いますが、電子定款が可能であれば、ここから収入印紙代40,000円を節約することができます。しかし一般に電子定款を行うにはICカードリーダーライターや必要であることや、電子定款に電子署名を行うには事前に各市町村へ電子証明書を発行してもらうなど、意外と準備に手間がかかります。
電子定款の作成を行えるのは司法書士などの専門家が一般的ですが、その場合には収入印紙代は不要となっても別途専門家への手数料が発生してしまいます。
合同会社設立にかかる費用
内容 | 費用 | |
定款 | 収入印紙(定款に貼付) ※電子定款の場合は不要 |
40,000円 |
設立登記の登録免許税 | 収入印紙(登記申請書に貼付) | 60,000円 |
合計 | 100,000円 |
合同会社の場合には、株式会社と違い公証役場で定款の認証を受ける必要はありません。
また登録免許税も60,000円と株式会社と比べると、費用はずっと少なくて済みます。さらに電子定款を利用すれば、この登録免許税60,000円だけで合同会社が設立できることになります。
専門家による設立サポート費用
株式会社も合同会社も、ひとりで設立することは物理的にはもちろん可能です。しかし実際には定款の作成や認証、設立登記の申請などの事務手続きを行うには専門用語も多く、聞きなれない言葉の連続に思わず投げ出したくなる方や、その時間でもっと経営の計画を立てたり営業活動に時間を使いたい!と考える方も多いのではないでしょうか。
会社設立の手続き代行を専門家へ依頼する選択肢は大きく分けて2つあります。
①司法書士事務所へ依頼する(手数料の相場:10万円前後)
②司法書士と連携した税理士事務所へ依頼する(手数料の相場:0円から)
最近では「②司法書士と連携した税理士事務所へ依頼する」ことを選択する方が増加傾向にあります。それは単純に「①司法書士事務所へ依頼する」場合の手数料と比べて、会社設立の手数料が安いから、という理由だけでありません。会社は作ったら終わりというわけではなく、会社を設立したあとも資金繰りや融資の相談、経理処理や税金についてのサポートやビジネス展開のアドバイス等…、経営の課題は尽きることはありません。会社を経営していく中で、経営者と最も多くの時間を共有することになる専門家が税理士であるということが大きな理由になっているのです。
まとめ
いかがでしたか?
株式会社や合同会社を設立するためには最低限必要な費用と、専門家による手続き代行にかかる費用に分かれています。
ベンチャープラス会計事務所では「自分で会社設立するより10万円お得な手数料0円」での会社設立キャンペーンを実施しています。会社設立でお悩みのかたは是非一度ご相談くださいね。
当記事が会社設立費用を検討する際の素敵なヒントになれば幸いです。