年末調整 給与計算

【完全保存版】年末調整のスケジュール まとめ

前回の記事で、年末調整の意義を解説してきましたが、では実際に年末調整はどのような流れで行うのでしょうか?
今回は、年末調整のスケジュールと必要書類を解説していきたいと思います。

税務署から2017年分の源泉所得税の年末調整の案内は届きましたか?封筒を開いたらたくさん書類が入っていて、ちんぷんかんぷん・・・なんてことはありませんか?サラリーマン時代にはあまり意識せず過ごしていたかもしれませんが、会社を経営している以上毎年源泉所得税の年末調整を行わなくてはいけません。今回は、今さら人には聞けない年末調整の基礎知識を解説していきたいと思います。年末調整とは?年末調整とは、毎月概算で給与から徴収している所得税の税額を年末に確定させ、過不足を精算する作業のこと。毎月の給与の支払い...

 

年末調整とは

通常12月にその年1年間の給与の支払額が確定し、給与を受け取った人の納めるべき税額(年税額)が算出されることになります。年末調整とは、毎月概算で給与から徴収している所得税の税額を年末に確定させ、過不足を精算する作業のこと。年末調整を行うことにより、通常であれば確定申告をすることなく、その年の源泉所都税(および復興特別所得税)の納税が完了するため、とても重要な手続きとなっています。

年末調整のスケジュール

年末調整のスケジュールは通常11月頃から翌年1月末までの期間で行います。
どの時期にどんな作業が必要になるか確認していきましょう。

11月上旬:税務署からの送付書類の確認

11月上旬には税務署から「年末調整・法定調書関係書類」が郵送で送られてきます。
この中には、

① 平成29年分 年末調整のしかた
② 平成29年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き
③ 平成30年分 源泉徴収税額表

❶ 源泉納付書
❷ 源泉徴収票
❸ 給与支払報告書(総括表)・給与支払報告書(個人別明細書)
❹ 平成29年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
❺ 平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
❻ 平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
❼ 平成30年分 給与所得退職所得に対する源泉徴収簿

が封入されています。①~③はてびき、❶~❼は手書き用の白紙の用紙です。
まずは過不足がないか、封筒の中身を確認しておきましょう。
枚数はあまりたくさん入っていませんので、従業員数が多かったり、書損などで不足するような場合には最寄りの税務署や、一部のものは国税庁のHPからも入手できます。
また会社で使用している給与ソフト等から出力できる場合はそちらを利用しても構いません。

11月中旬~下旬:年末調整の周知・申告書の配布

11月中旬から下旬にかけて、従業員全員に年末調整のお知らせと各申告書を配布しましょう。
前年の年末調整時や入社時に回収している平成29年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に控除対象となる配偶者や扶養親族、障がい者などの変更点がないかの確認と併せて❻ 平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書も配布し記入してもらいます。
また平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書や、平成29年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(※適用を受ける人のみ)、中途入社の人の前職分の源泉徴収票も併せて回収しましょう。

12月上旬:給与等の集計・申告書や控除証明書等の回収

平成29年1月から平成29年12月に支払った給与および賞与の合計額、社会保険料、源泉徴収額を計算し、「平成29年分 給与所得に対する源泉徴収簿」に記入をします。
また従業員から回収した平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書 や平成29年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書、控除証明書や源泉徴収票などに過不足や記載もれ等がないか確認します。

12月中旬~下旬:年末調整の計算・過不足金の還付および徴収

12月支払の給与・賞与が確定したら年末調整の計算を確定させ、本年の最後の給与または賞与の支払時に、源泉徴収税額の超過があれば還付、不足があれば徴収を行い過不足を精算します。
そして源泉徴収簿から「平成29年分 給与所得の源泉徴収票」と「給与支払報告書」を作成します。

翌年1月:源泉徴収税額の納付と法定調書等の提出・新年の源泉徴収簿の作成

ここまで来たら年末調整の作業はあともう少しです。
源泉所得税を毎月納付している場合は、1月10日までに12月支払給与等に対する源泉所得税の納付を行います。ただし納付が超過になっている場合がほとんどですので、実際には年末調整額を差し引き納付額は0円になることが多いでしょう。
源泉所得税を半年納付している場合(※納期の特例申請要)は、1月20日までに7月から12月支払給与等に対する源泉所得税の納付を行います。こちらのケースでは半年分の納付をまとめて行うため、年末調整の還付額を上回り納付が必要になることが一般的です。

そして1月31日までに
・従業員全員に平成29年分 給与所得の源泉徴収票を交付
・法定調書合計表・源泉徴収票・支払調書を作成し、税務署へ提出
・給与支払報告書および総括表を作成し、各市町村へ提出

また1月給与支払までに平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の内容を確認し、新たに源泉徴収を行っていきます。

まとめ

いかがでしたか?
年末調整の作業は、従業員からの申告書や控除証明書の回収や確認に時間がかかってしまいがちです。
なるべく早めに周知徹底し、協力をお願いすることで円滑に年末調整の作業が進んでいきますので、早め早めに準備していきましょう。

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