社会保険

社会保険、丸わかり!パーフェクトガイド

会社を無事設立できたら、様々な届出が必要になります。
そのひとつに社会保険加入手続きがあります。
会社員時代にはすべて所属している会社が手続きをしてくれていたと思いますが、会社を設立したら今度は自分ですべての手続きをしなくてはいけません。
そもそも社会保険とはどんなものでどんなときに役に立つものなのでしょうか。
ここでは社会保険の種類と役割について解説していきたいと思います。

社会保険は大きく分けて4種類。

社会保険の種類は大きく分けて4つの種類があります。
狭義の社会保険とは「健康保険」と「厚生年金」のこと。社会保険料というときにはこのふたつを指すことが一般的です。また広義の社会保険とはこのふたつに「労災保険」と「雇用保険」を加えたもののこと。ハローワークなどで「社会保険完備」などとされている場合にはこの4つを指すことが多いでしょう。
それぞれの役割を以下で確認していきましょう。

健康保険・介護保険

健康保険

社会保険の中でも一番日常的に使用するのがこの健康保険ではないでしょうか。病気やケガで病院にいく場合、必ず提出を求められる健康保険証。健康保険に加入していることで、健康保険証は発行され、医療費や健康診断などの費用が負担されます。
一般的なのは協会けんぽと呼ばれる全国健康保険協会に加入するケースです。会社を設立した場合も、最寄りの年金事務所でこの協会けんぽへの事業所の新規適用の届出を行いましょう。
被保険者の加入や変更・脱退などの届出も最寄りの年金事務所で行います。

介護保険

介護保険の被保険者は、65歳以上の人(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を 受けたときに介護サービスを受けることができます。また第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
健康保険に加入している場合、介護保険に加入する特別な手続きはなく40歳になったその月から自動的に加入する仕組みになっています。

厚生年金

厚生年金は会社に勤務している人が加入する年金制度です。いわゆる年金の「2階建て部分」のことですね。厚生年金保険に加入している会社、工場、商店、船舶などの適用事業所に常時使用される70歳未満の人は国籍や性別、年金の受給に関わらず、厚生年金保険の被保険者となります。
会社を設立した場合、健康保険と同時に最寄りの年金事務所で事業所の新規適用の届出を行います。
被保険者の加入や変更・脱退などの手続きも最寄りの年金事務所で行います。

労災保険

業務中や通勤中の事故などが原因でケガや病気・障害・死亡になったときに備える保険制度です。
対象者は従業員であり、役員は保障の範囲には含まれません。
つまり、ひとりでも従業員を雇い入れたら届出が必要になります。
例外として労災保険には特別加入制度があり、中小企業でかつ危険を伴う作業を行う場合は、役員が加入できる場合もあります。
→参考:労働基準監督署_特別加入制度
管轄は労働基準監督署で、届出は最寄りの各都道府県労働基準監督署で行います。

雇用保険

雇用保険は従業員が失業した場合の生活および雇用の安定と就職の促進のための制度です。
対象者は従業員で、労災保険と同様に従業員をひとりでも雇い入れたら届出が必要です。
管轄は公共職業安定所(ハローワーク)で、届出は最寄りのハローワークで行います。

労災保険・雇用保険はまとめて労働保険と呼ばれます。
加入要件を満たした場合の届出は労災保険→雇用保険の順に行います。

面倒になりがちな社会保険の加入手続き。しかし会社を設立したら、やらなくてはいけないことのひとつ。法律でも定められていますので、後回しにせずしっかりと備えておきましょう。社会保険の加入は会社の義務前回の記事でもお伝えしたように、例えひとり社長の会社の場合でも社会保険の加入はマスト。(ただし、報酬が一定額を満たない場合にはこの限りではありません。)(→設立-社会保険(加入義務)へのリンクを貼る)未加入が発覚した場合には、最長で過去2年に遡って保険料を徴収されることもありますので注意が必要です。ご参考...

 

社会保険は会社の義務。加入後の社会保険料は会社と従業員が折半して支払う、ということをご存知の方は多いと思います。では実際に従業員を雇うと会社の負担分はどれくらい増えるのでしょうか。健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険それぞれについてシミュレーションしていきたいと思います。香川県の社会保険料の算出方法は?健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料ここでは一般的に加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率を用いてシミュレーションしたいと思います。協会けんぽの健康保険料は都道府県ごとに定められ...

 

まとめ

いかがでしたか?
4種類の社会保険は原則すべての役員・従業員は加入しなければいけません。
社会保険は、万が一の時に従業員を守ることはもちろんですが、会社も守ってくれる制度です。
また従業員を採用する際、社会保険を完備しているかどうかは、大きなポイント。
従業員から選ばれる会社になるためにも、会社として備えておくべきですね。
当記事が、社会保険の基礎知識について考える際の素敵なヒントになれば幸いです。

 

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