会社設立 社会保険

社会保険ってひとり社長でも加入しないといけないの?

設立したばかりの会社で、まだひとりも従業員がいない・・・。そんな場合でも、社会保険は加入しないといけないのでしょうか?従業員にはかけてあげないといけないな、という意識の社長は多いと思いますが、自分ひとりなら国民年金と国民健康保険のままで構わないだろう、と考えがちではないでしょうか。今回は、ひとり社長の場合の社会保険の加入義務について解説していきます。

ひとり社長でも社会保険はマスト

会社を設立したら、たとえ社長ひとりでも社会保険には加入しなくてはいけません。

法人事業所で常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する事業所若しくは常時5人以上の従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業所は、厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。(日本年金機構HPより引用)

とあるように、株式会社のような法人の場合は社会保険の加入がマストです。ただし役員報酬が支払われていない場合は、保険料の計算の基となる標準月額が0円ということになり実際に保険料を徴収すること不可能です。この場合は加入ができません。または同じように、保険料が毎月の報酬を上回ってしまう場合も、保険料が引ききれないので加入ができません。これらの場合には、国民健康保険と国民年金に加入しなければいけません。

すぐに社会保険に加入しない場合はどうしたらいい?

起業したばかりでまだ見通しが立たず、役員報酬を払うことができない・・・。そんな場合は、国民健康保険もしくは会社員時代に加入していた健康保険の任意継続を検討しましょう。実は起業する直前まで会社員だった人は、在籍していた会社で加入していた健康保険を任意継続する選択肢があります。扶養家族が多い方は、国民健康保険よりも健康保険の任意継続のほうが保険料が安くすみます。
国民健康保険は扶養家族にもひとりひとり保険料がかかるのに対し、健康保険は扶養している家族の分も含めてひとり分の保険料しかかからないからです。ただし、退職後2年間しか継続できない点や加入期限や保険料の納付期限を一日でも遅れると即日資格喪失となり再度加入することができないので、任意継続を考えている方は期限を確認しておきましょう。
国民健康保険は、他の保険制度に加入していない人であれば誰でも加入ができます。会社を退職したときに交付される「社会保険の資格喪失証明書」を持って、各市町村役場で手続きが可能です。保険料は自治体や家族構成により変動しますので、各市町村役場に直接出向いて確認するか、HP等で確認しておくといいでしょう。

年金は国民年金?厚生年金?

年金に関して言えば、厚生年金には健康保険のように任意継続という制度はありません。社会保険である厚生年金に加入しないのであれば、国民年金へ加入しなければいけません。将来的に受け取る年金額が少なくなるのが心配な場合は、付加年金や国民年金基金や小規模事業共済など様々な制度がありますので、検討してみましょう。特に年金は加入期間が要件を満たさないと受給資格が得られない場合がありますので、心配な方は年に一度送られてくる年金定期便で確認したり、年金事務所に相談に行ったりするとよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?社会保険への加入は法人の場合にはマストということは大前提ですが、従業員を雇っていないひとり社長の場合には役員報酬をゼロ、もしくは低く抑えて加入しないということも可能です。ただし業績が好調で、利益が大きくなってきた場合には、加入したほうが節税になることもあります。
なるべく発生する経費は押さえたいものですが、長い目で見てシミュレーションしてみることをおすすめします。

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