確定申告

【平成29年分(2017年分)】確定申告の提出期間と提出方法

年が明けて1月も終わりに差し掛かってくると、そろそろ確定申告についての情報を目にすることが多くなってくるかと思います。今回は、2017年(平成29年)分の確定申告の提出期間や提出方法について解説したいと思います。

確定申告の提出期間はいつまで?

2017年(平成29年)分の所得税及び復興特別所得税の確定申告の提出期間は2018年(平成30年)2月16日㈮から3月15日㈭までとなっています。なお、納めすぎた所得税が還付を受けるための還付申告の場合には2月15日㈭以前でも提出することが可能です。また個人事業主の消費税および地方消費税の申告は4月2日㈪まで、贈与税の申告は2月1日㈭から3月15日㈭までとなっています。申告の期限までに納付も行わなくてはいけませんので、申告がぎりぎりになって納付が間に合わない!ということにならないように注意しましょう。

税金等の種類 申告の相談と申告書の受付
所得税及び復興特別所得税 2018年2月16日㈭から3月15日㈭
所得税及び復興特別所得税の還付申請 2月15日㈬以前でも可
個人事業主の消費税及び地方消費税 4月2日㈪まで
贈与税 2月1日㈭から3月15日㈭

確定申告の提出方法は?

所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書などはどのように提出すればよいのでしょうか?

❶ 管轄の税務署の窓口で提出する

管轄の税務署に直接出向いて提出する方法です。自分で確定申告書類を作成する場合には、確定申告書と添付書類一式を持参し、提出を行います。税務署の担当者に相談しながら申告書を作成することも可能ですが、この時期の税務署はかなりの混雑が予想されますので、ある程度の時間を要する覚悟が必要かもしれません。提出のみであれば、確定申告の時期には、専用ブースが設けられていることが一般的ですので、地域差はあるかもしれませんが、さほど時間はかかりません。

❷ 郵送で提出する

管轄の税務署まで距離があったり、忙しくて税務署まで足を運ぶ時間のない方は、郵送で提出することも可能です。国税庁HPによると、

その書類が郵便や信書便により提出された場合、その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)

国税庁HPより 税務手続に関する書類の提出時期

とあり、3月15日の通信日付印が押されている場合であれば、提出期間内に申告があったとみなされます。ただし、レターパック等を使用した場合には通信日付印が押されませんので、税務署に届いた日が提出日となってしまいますので、注意が必要です。

❸ e-Taxで申告する

e-Taxとは、申告など国税に関する各種の手続きについて、インターネットを利用して手続きが行えるシステムのことで、確定申告の提出はもちろん、納税を行うことも可能です。このシステムを利用して申告を行う場合には、紙の申告書を持参したり郵送したりする手間が省けますので、非常に便利です。
ただし、e-Taxによる電子申告を行うには、あらかじめ電子証明書の組み込まれたマイナンバーカードや住民基本台帳カードの交付を受ける必要があることと、PCでカードを読み込むためのカードリーダーライターを準備しておく必要がありますので、電子申告を考えている方は早めに準備しておくようにしましょう。

❹ 税理士に依頼する

個人事業を営んでいる場合など、自分で確定申告を行うのが難しい場合には、税理士に依頼するのも方法のひとつ。申告書作成に必要な資料を集めて依頼すれば、税理士が代理して申告書を作成し、提出を行ってくれます。(申告書の作成や提出を代理して行うことができるのは税理士のみと定められています。)確定申告の時期は税理士事務所も繁忙期ですので、あまりぎりぎりになって依頼すると断られてしまうこともありますので、事前に相談してみましょう。

納税の期限や納付方法は?

2017年(平成29年)確定申告分の納税の期限は以下の通りです。

税金等の種類 法定納期限
所得税及び復興特別所得税 2018年3月15日㈭
消費税及び地方消費税 2018年4月2日㈪
贈与税 2018年3月15日㈭

上記の表からもわかるように、納税の期限は確定申告書の期限と同じ日になっています。申告書の提出後に、税務署から納付書の送付や納税通知書等は送付されませんので、期日までに納付を行いましょう。
納付書が手元にない場合には、所轄の税務署または所轄の税務署管内の銀行などの金融機関に用意されている納付書を使用しましょう。e-Taxにて申告を行う場合では、システムからオンラインにて電子納税を行うことも可能です。わざわざ銀行へ行く手間を省くことができ便利なシステムとなっています。ただし、領収証の発行はありませんので、領収証の必要な方は従来通り納付書による納税をおすすめします。

なお、所得税及び復興特別所得税、個人事業主にかかる消費税及び地方消費税に関しては、預金口座からの振替納税も可能です。その場合の振替日は以下の通りです。

税金等の種類 法定納期限 指定口座からの振替日
所得税及び復興特別所得税 2018年3月15日㈭ 2018年4月20日㈮
消費税及び地方消費税 2018年4月2日㈪ 2018年4月25日㈬
贈与税 2018年3月15日㈭ 振替制度なし

それぞれ振替納税を利用する法定納期限までに、「預貯金口座振替依頼書 兼 納付書送付依頼書」(振替依頼書)を作成し、納税地を所轄する税務署または指定する口座がある金融機関に提出するようにしておけば、振替による納税が可能です。

またクレジットカードによる納税も可能です。専用のサイトにアクセスすれば24時間決済を行うことができます。利用したい方は「国税クレジットカードお支払サイト」で決済を行いましょう。納税額等は手入力ですので、入力ミスのないよう気をつけてくださいね。

まとめ

いかがでしたか?確定申告の基本のキホンを今回お伝えしました。まずはスケジュールや納付方法をしっかり確認して、正しい申告を行いましょう。
当記事が素敵なヒントになれば幸いです。

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