確定申告

【平成29年分(2017年分)】確定申告、必要?不要?早わかりガイド

2月に差し掛かると、今年もそろそろ確定申告の時期。ではそもそも確定申告が必要なのはどのような人なのでしょうか。今回は、確定申告が必要なケース、不要なケースを解説していきたいと思います。

確定申告が必要な場合

一般的に、確定申告が必要なケースを確認していきましょう。

自営業やフリーランスなどの個人事業主

まず思い浮かぶのは、自営業やフリーランスなどの個人事業を営んでいる人ではないでしょうか。収入から経費を差し引くとマイナスになり、税金自体はかからなくても、きちんと申告しておきましょう。特に青色申告の承認を受けているようなケースでは、申告をしていないと翌年の確定申告の際に、青色申告ができなくなってしまい、65万円の青色申告特別控除が使えなくなってしまう、ということが起こってしまいます。また、青色申告の場合には損失を3年間繰り越せるというメリットもありますので、必ず申告は行いましょう。

不動産収入がある場合

土地や建物をひとや会社に貸していて、その地代家賃収入がある人は確定申告が必要です。忘れてしまいがちなのは、会社の代表取締役やその親族が個人で所有している土地や建物を会社に貸し付けている場合。役員報酬と混同しやすく、普段はあまり意識せずにいたため漏れていた、ということにならないように気を付けましょう。

公的年金等を受け取っている場合

公的年金等を受け取っていて、かつ各種控除を差し引いても、残額が出るような場合には確定申告が必要です。また公的年金等の源泉徴収がされていても年額が400万円を超えている場合にも確定申告が必要です。

株取引やビットコインなどの仮想通貨の取引で利益がでた場合

株取引やFXなどの譲渡による利益があった人も確定申告が必要です。ただし、源泉徴収口座での取引の場合はすでに源泉徴収が行われているため、確定申告は不要です。また税金の優遇措置のあるNISA口座での取引の場合では120万円までの利益であれば、確定申告は必要ありません。
昨年からなにかと話題になったビットコインなどの仮想通貨での取引に関しては、申告が必要な可能性のある方が多いのではないでしょうか。申告漏れのないよう、過去記事も参考にしてみてくださいね。

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サラリーマンでも確定申告が必要なケース

サラリーマンなどの給与所得者でも確定申告が必要な場合もいくつかあります。

給与所得が2,000万円を超える場合

給与のほかに20万円を超える所得がある場合

2か所以上から給与を受けていて、一定の収入がある場合

にも確定申告が必要です。これらのケースでは勤務先で年末調整を受けられないため、確定申告が必要になってきます。またほかにも、同族会社の役員などで家賃収入などを会社から受け取っている場合、災害減免法で源泉徴収税などの猶予を受けた場合、在日外国公館勤めで源泉徴収を受けていない場合が確定申告対象者となります。つまり源泉徴収による所得税の納付を行っていない、または年末調整を受けていない給与所得では確定申告が必要と覚えておけばよいでしょう。

確定申告が不要な場合

では次に確定申告が不要なケースを見ていきましょう。上記で確認した、確定申告が必要なケースに当てはまらない場合と考えればいいのですが、具体的には以下のようなケースがその一例です。

事業などの所得が38万円以下の場合

事業などからの収入から経費を差し引いた額が、基礎控除の38万円を下回る場合には確定申告は不要です。ただし、上記のケースでもお伝えした通り、青色申告の承認を受けているような場合にはやはり確定申告は必要なので、注意が必要です。

勤務先で年末調整を受けている場合

サラリーマンなどの給与所得者の場合、一般的には年末調整を受けているケースがほとんどです。年末調整は確定申告の簡易措置のようなものですので、年末調整を済ませている人は基本的には、確定申告を行う必要はありません。

給与以外の副収入が20万円未満の場合

ダブルワークや賃貸収入などの副収入がある場合でも、合計した金額が20万円を超えない範囲であれば、確定申告は不要と考えてよいでしょう。

公的年金等が400万円以下で源泉徴収を受けている場合

上記でもお伝えしましたが、公的年金等の合計額が400万円以下で、かつ源泉徴収をされている場合、ほかに20万円を超える収入がなければ確定申告は不要です。

確定申告をしたほうがいい場合

では、最後に、確定申告をしたほうがいい場合を見ていきましょう。確定申告をしたほうがいい場合とは、納めすぎた所得税の還付を受けられる場合です。

事業で赤字になった場合

事業で赤字になっていても、青色申告の場合には確定申告は必要というのはお伝えした通りですが、白色申告の場合でも赤字になった場合には確定申告しておきましょう。事業が赤字になった場合には還付が受けれられる可能性があるという他にも住民税にも考慮されますので、面倒でも確定申告はしたほうがよいでしょう。

サラリーマンでも確定申告をしたほうがいい場合

サラリーマンなどの給与所得者の場合、基本的には確定申告は不要なのですが、一年間に支払った医療費が10万円を超える場合(受け取った保険金があれば、差し引く)や初年度の住宅ローン控除を受ける場合や、生命保険料控除などの控除漏れがあった場合には還付を受けられますので、確定申告を行いましょう。

年の途中で退職した場合

年の途中で退職し、年末までに就職していない場合には勤務先での年末調整を受けられていませんので確定申告を行いましょう。支払った生命保険料や社会保険料などで還付を受けられる可能性が高いので、申告を行っておきましょう。

「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合

勤務先を退職する際に、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、所得税・住民税が正しく計算され源泉徴収が行われていますので確定申告は不要ですが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合には20.42%で簡易的に源泉徴収されているため、還付される可能性が高いでしょう。

アルバイトや副業で源泉徴収されている場合

主たる勤務先(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している先)以外での収入があり、その主たる勤務先以外からの給与が源泉徴収されている場合には、一般的には高い税率で源泉徴収されていますので、申告すれば還付になる可能性があります。

まとめ

いかがでしたか?確定申告の必要な場合、不要な場合を確認できましたでしょうか?
当記事が素敵なヒントになれば幸いです。

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