会社設立

【新着】法人登記にフリガナ欄の記載が追加になる!

平成30年3月12日以降、法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には、登記申請書の「商号(名称)」の上部に、法人名のフリガナを記載することになります。では具体的にどのように手続きが変わるのでしょうか?

概要

「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において「法人が活動しやすい環境を実現するべく、法人名のフリガナ表記については、(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに、法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することが決定されました。

これを受け、平成30年3月12日以降、商業・法人申請を行う際には、登記申請書に法人名のフリガナを記載するとともに、平成30年4月2日以降、フリガナ情報が法人番号公表サイトを通じて公表されることとなります。

記載方法

ではどのように記載すればよいのでしょうか。

画像は法務省HPより引用

登記申請書を記載する際には、上の図のようにフリガナは法人格(株式会社、合同会社など法人の種類を表す部分)を除いてカタカナでスペースを空けずに詰めて記載します。特段、登記申請をするような機会がない場合にも、「フリガナに関する申出書」を管轄の法務局に提出して、フリガナの登録をすることもできます。ちなみにこの手続きには手数料はかからないようです。

データの公表

登記申請書や申出書に記載したフリガナは、平成30年4月2日以降、法人番号公表サイトを通じて公表・データ提供されることとなります。なお、法務局で法人登記をしない法人や外国法人、人格のない社団等は税務署に提出した届出書等に記載のフリガナが公表されることになります。(※ご参考→法人名のフリガナの公表開始について

登記事項証明書の記載事項

では、法務局等で取り寄せることのできる、登記事項証明書(登記簿)の記載はどのように変わるのでしょうか。実は、登記申請についてはフリガナ欄が追加されましたが、登記事項証明書(登記簿)に関しては、今まで通りの記載と特に変更になることはありません。念のため、法務局にも問い合わせをしてみましたが、今のところ記載になる予定はないとの回答でした。(2018年2月14日時点)

補正

ではこの登記申請書に記載するべきフリガナ欄が空欄になっていたり、誤りがあった場合はどうなるのでしょうか。通常であれば、記入漏れや誤字脱字など、軽微でありすぐに訂正ができるようなものは、「補正」を行い、正しい表記に直すことができます。法務局からの連絡を受け補正を行いますが、場合によっては届出印を押した書類を送り直すなど、意外と手間がかかってしまう場合もありますので、申請を行う際には十分に気を付けましょう。

まとめ

いかがでしたか?平成30年3月12日以降、それまでの書式とは変更になり、フリガナ欄が追加になりました。しかし、現在発行されている書籍や、インターネット上には無料で使える申請書作成ツールなども公開されていますが、古い情報のままになっている可能性もありますので、十分に気を付けましょう。
当記事が素敵なヒントになれば幸いです。

-会社設立