労務

【必読!】就業規則って今すぐ必要?

従業員を雇ったら、給与の支払や社会保険などの加入ももちろん必要ですが、就業規則についても考えなくてはいけません。就業規則は従業員を雇ったらすぐに必要なものなのでしょうか。一体どのようなものを準備すればいいのでしょうか。サラリーマン時代にはあまり意識する機会はなかったかもしれませんが、経営者になったらいろいろなことを整えておかなければいけません。
ここでは就業規則について解説していきたいと思います。

就業規則は従業員が10名になるまでは不要?

労働基準法では、従業員10名以上の会社に対して就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署への届出を義務付けています。

「うちはまだ従業員が10名を超えていないから、就業規則は必要ないんだな。」

こう考える経営者も多いのではないでしょうか。「法律を守る」という観点から考えると、確かにそれは間違いではありません。しかし本当にそうなのでしょうか。

そもそも就業規則とはどんなもの?

就業規則とは、労働時間、給与、休暇、休憩時間や賞罰など様々は規則が規定されている書類、つまり労働者と会社の間のルールブックのようなもの。しかし経営者の考え方などで不当な労働条件を設定できるという性質のものではなく、法律の定めに従って内容を決定しなければなりません。
そして作成した就業規則を労働者に対して通知しなければなりません。つまり労働者がいつでも見れるようなところに備えつけ、その場所を知らせておく必要があり、労働者がその場所を知らない、公開されていないというのは会社は通知義務を果たしていない、とみられてしまいますので気を付けましょう。

就業規則に定めるべき内容は?

就業規則を作成するにあたり、必ず決めておかなければいけないものも法律により定められています。

①   始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項

② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(参考→厚生労働省HP

この3つは絶対的記載事項と呼ばれ、必ず記載しなければならない内容です。基本的な項目ばかりですが、漏れのないように確認しておきましょう。(詳しい解説は→【完全保存版】就業規則に記載すべき3つの項目

就業規則を作るのは、従業員を雇い入れる前。

前の章でもお伝えしましたが、就業規則とは労働者と会社との間のルールブック。先に守るべきルールがあり、従業員、会社はそれに基づいてお互いの義務を果たすことになるのです。
法律上の届出義務は確かに従業員が10名を超えてからと定められていますが、それ以前に作成しておく必要があるのです。

まとめ

いかがでしたか?就業規則は会社の基本的なルール作り。
従業員を雇う前にしっかりと作成し、準備をしておきましょう。
当記事が就業規則作成のための素敵なヒントになれば幸いです。

-労務
-, , , , , , , , , , , ,