労務

【完全保存版】就業規則に記載すべき3つの項目

就業規則は従業員10名を超えたタイミングで労働基準局に届出る法律上の義務がありますが、実際には従業員を雇う前には作成しておきたいもの。(就業規則_タイミングのリンクを貼る)
では就業規則にはどのような内容を記載すればいいのでしょうか?
ここでは法律に定めに基づいた就業規則の内容について解説していきたいと思います。

記載内容は大きく分けて3種類。

就業規則の記載内容は大きく分けて3種類。

① 必ず記載しておかなければいけないもの(絶対的必要記載事項)

② 定めをするのであれば記載する必要があるもの(相対的必要記載事項)

③ 任意に記載できるもの(任意記載事項)

に大別されます。また就業規則に定められた内容が労働基準法やその会社の労働協約に反することはできず、その部分に関しては無効となります。

絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、就業規則に必ず記載しなければいけない事項。
具体的には、

①   労働時間に関する事項

1 始業、終業の時刻

2 休憩時間

3 休日

4 休暇(年次有給休暇、育児休暇等)

5 交代制の場合は就業時転換に関する事項

②   賃金に関する事項

1 賃金の決定方法

2 賃金の計算方法

3 賃金の支払方法

4 賃金の締め切り日と支払日

5 昇給について

③   退職に関する事項

1 退職、解雇、定年の事由

(ただし退職手当は除く)

の項目です。

相対的記載事項

相対的記載事項とは、就業規則に定めをする場合に記載しなければならない事項のこと。逆に言えば、定めがない場合には記載する必要がありません。
具体的には

①   退職手当に関する事項

②   臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項

③   食費、作業用品などの負担に関する事項

④   安全衛生に関する事項

⑤   職業訓練に関する事項

⑥   災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

⑦   表彰、制裁に関する事項

⑧   その他全労働者に適用される事項

の8つの項目です。

任意的記載事項

絶対的記載事項、相対的記載事項以外で就業規則に任意に定めることができる事項。
具体的には、服務規律や就業規則の制定の趣旨、企業理念や経営方針、社是、就業規則の制定年月日や改訂年月日などが挙げられます。

まとめ

いがかでしたか?
就業規則は会社が勝手に決めるものではなく、法律に基づいて作成しなければなりません。厚生労働省がモデル就業規則を提供していますので、参考にしてみてくださいね。
経営者にとっても従業員にとっても、よりよい会社にするために就業規則はきちんと整えておきましょう。
当記事が就業規則作成の際の素敵なヒントになれば幸いです。

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